飲食出店(露店営業)がある場合の提出書類
広場で調理する(コーヒーを淹れる、ジュースやビールをコップに注ぐも含む)をする場合は、露店営業許可書の提示が必要です。
※広場使用日の10日前までにコピーを提出してください。
※広場使用許可があっても、期日までに提出無い場合は、広場の使用はできません。
その際の、広場使用料の返金はありません。
広場で調理する(コーヒーを淹れる、ジュースやビールをコップに注ぐも含む)をする場合は、露店営業許可書の提示が必要です。
※広場使用日の10日前までにコピーを提出してください。
※広場使用許可があっても、期日までに提出無い場合は、広場の使用はできません。
その際の、広場使用料の返金はありません。